2020年4月15日水曜日

これまでの経緯

【平成28年 (2016年)】
◆9月 6日◆ 
A夫訪れ、直後A妻がバラバラに訪れた。
将登(まさとう)、タバコのサンプルを渡す。将登が換気扇の下で実験を行うが、A家族3名は臭いを確認できず。
◆9月22日◆                                 組合員T氏の立会いの元、相手方夫妻と藤井将登・敦子の5名が面談。
9月6日からこの日まで将登は禁煙したにもかかわらず「その間も臭った」とA夫妻が言ったため、将登は自分に原因がないと安堵。
他言しないと約束。録音あり。
◆10月 5日◆                            居住する団地の2号棟の前で敦子がA夫妻に遭遇。A夫から(煙草の件で)コ ミュニケーションをと言われたが、9月22日でその件は終わったと断る。
◆10月29日◆                            A夫妻が我が家の玄関先に押し寄せる。                  他言した旨を敦子が怒る。                        自分から押しかけながらA妻から「警察を呼ぶ」と言われ面食らう。
◆10月31日◆                  
A家族3名、くらた内科を受診。A夫、過去の喫煙を告げずに診察を受ける。日本禁煙学会所属・倉田文秋医師が出した裁判資料(甲51-1)には「既に警察介入あり」との記載があるが、刑事が初めて来るのは翌年の8月であり、この段階では警察の介入など無い。にもかかわらず、「こじれすぎている。診断書を作成しても役に立たない。訴訟にまで進まないと問題解決できない可能性が推測され、『診断書が必要な段階になれば作成する』と説明」と甲50-1にはある。結局、倉田医師は診断書を書かなかった。
◆11月23日◆
A夫が来訪。敦子が対応。A夫は臭わないと言う。「謝罪に来た。空気清浄機代 払うから、あなたの座っているこの横に置かせて欲しい」と言われ断る。「出来ることがあれば協力する」と、ダメ元を条件に「夫に国産に変更・自宅で吸わない旨」をお願いしてみると伝える。                    ◆11月29日◆                             バス停わき歩道沿いに吸い殻が大量に落ちており、A夫に電話。さらに翌日、膨大な量を橋のたもとに発見。これらの吸い殻はその後、本人訴訟で私達が写真提出するまで1年2か月ものあいだ放置されることとなる。
【平成29年(2017年)】
◆1月 2日◆                             敦子の喫煙が住民らの健康を害しているとの怪文書が投函。
◆2月14日◆                             岡本光樹弁護士がA宅を訪問。ゴミ漁りを指示。
◆3月 8日◆                             そよ風クリニック宮田幹夫医師 A娘に診断書交付 「化学物質過敏症」
◆3月28日◆                             くらた内科 A夫に診断書交付 「受動喫煙症レベル3」
◆3月29日◆                             くらた内科 A妻・A娘に診断書交付 共に「受動喫煙症レベル3」

◆4月12日◆                             日赤・作田学医師 A妻に診断書交付 
「受動喫煙症レベル4・化学物質過 敏症」               (緑十字クリニック松下医師から紹介状あり)
「1年前から団地の1階にミュージシャンが家にいて、、、」との記載

◆4月19日◆
 ①作田医師 A夫に診断書交付 「受動喫煙症レベル3」
(緑十字クリニック松下医師から紹介状あり)
過去25年に及ぶ喫煙歴を隠した可能性あり。A夫は証人尋問にて日赤の問診票には過去の喫煙を問う欄がなかったと(実際にはある)。作田氏は平成31年4月の審議で追加意見書を提出。その中で、「(喫煙を)止めて1年以上経過していて、しかも喫煙者側の喫煙が歴然と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが8割以上であり、過去の喫煙歴のあるA夫について、2割程度の寄与割合と考えることが合理的である。(甲43、5~6頁)」と述べている。

②作田医師 A娘を実際に診察しないで診断書を発行。
「受動喫煙症レベル4・化学物質過 敏症」
・母親への委任状 ・本人直訴の手紙 
・くらた内科の診断書 ・宮田幹夫医師の診断書
⇒第1審横浜地裁にて医師法20条違反と認定。
上記は「診察」と認められなかった。実際に受信した人間がいないにもかかわらず、プログレスノート・カルテが日赤にて作成されており、初診料も国民健康保険から日赤に払われている。

◆4月20日◆
 山田義雄弁護士より内容証明が将登に届く。
◆8月18日◆
 喫煙マナー遵守について管理組合広報が団地階段下掲示板に掲示する。   約10日後「あなたの煙を吸わない人に吸わせていませんか」ポスター切替わる。
◆8月13日◆
A妻が、1回目の神奈川県警元本部長斎藤実氏(現警視総監)への陳情を行う。
◆8月25日◆
 青葉署の望月勇人刑事・浅川将也刑事を含む、刑事ら4名が取り調べに来る。
◆9月15日◆
 山田弁護士より藤井将登あての文書が届く。藤井家からの煙草の煙から退避していたが、戻るとの内容。
◆11月21日◆
 A家族3名が原告として藤井将登を提訴
◆12月 5日◆
 藤井家に訴状が届く。数日後、弁護士に依頼する。
◆12月21日◆
A妻と山田義雄氏が2回目の神奈川県警元本部長斎藤実氏(現警視総監)への陳情を行う。
◆12月27日◆
 望月刑事の指示で、浅川刑事ら2名が再度藤井家を取り調べに来る。
◆12月28日◆
青葉警察署に乗り込む。記録あり。
【平成30年(2018年)】
◆1月10日◆ 第1回口頭弁論
◆9月◆
・元隣人(A家族の階下に何十年も住んでいた)が書いた「A夫の何十年にわたる喫煙の目撃地図」を提出する。
・マイニュースジャパンに告発。黒薮哲哉氏が担当につき取材に訪れる。
◆10月18日◆
 黒薮哲哉氏がA代理人山田義雄弁護士の取材を行う。録音テープあり。「これを契機に作田学先生の受動喫煙症・宮田幹夫先生の化学物質過敏症を啓蒙としてお書き頂けるなら、、、。」との山田氏によるコメントあり。
◆10月26日◆
隣人の出したA夫の喫煙目撃情報(地図)により、A夫が過去の喫煙の事実を認める陳述書を提出。大腸がんの再発まで我が家からの副流煙のせいであるとの示唆に愕然とする。
◆11月10日◆
 横浜地裁が方針を変更。その後合議制となる。
◆11月◆
弁護士の解任を決意。自由に闘うことを決める。
◆12月21日◆
作田学氏に診断書の訂正を求める内容証明(乙8号証の1)を送付。
◆12月25日◆
A家族3人にメディア黒書に掲載された横浜・副流煙裁判の記事を送る。
【平成31年(2019年)】
◆1月18日◆
 弁護士を解任。本人訴訟となる。
◆2月 1日◆ 本人訴訟となり初の口頭弁論

◆4月 2日◆
甲3号証として提出されたA娘の診断書と「同一」と称して、押印のない病名の異なる2枚目の診断書(甲46-6)がA側から提出。
「化学物質過敏症レベルⅣ・化学物質過敏症」
化学物質過敏症にレベルはない。
医師法20条違反と一審で認定された「診断書」に、さらに別の一枚が存在するという事実。公文書である診断書をいかに弄んできたかの証しである。

◆4月16日◆ 口頭弁論
【令和元年(2019年)5月1日から令和】
◆6月18日◆
証人尋問(A夫妻および被告・藤井将登)A娘の尋問はなしとの判断。
◆7月◆
知人で本当にタバコの煙に弱いM氏に、作田医師を受信してもらう。まずは地元の日本禁煙学会所属・ユミカ内科小児科ファミリークリニックを受信。作田氏へ無事紹介状を書いてもらえたが、病名は「受動喫煙症」なく「高血圧」。
◆7月17日◆
M氏、日赤受動喫煙外来・作田学医師を受診。
https://www.youtube.com/watch?v=jnG6qOWdiQM&t=576s
受付から手渡された問診票には過去の喫煙を問う欄があった。A氏は尋問にて嘘をついた。またM氏は「ユニクロの繊維で咳込む」と強く伝えたにもかかわらず、作田氏により「受動喫煙症レベル3、咳、痰、不整脈~上記の症状はタバコの煙の無いところでは全く症状が起こらない」と診断書に書かれた。録音はYoutubeで公開されている。書式はA家族と全く同じ。即日発行、三文判、ワード打ち(日赤のオリジナルフォーマットなし)印鑑なし。受付に行き、これでは本当に作田氏が出した診断書かわからないと告げると、診断書が入っている封筒を指しながら受付の人は「大丈夫ですよ、封筒に『日赤』って書いてありますから。作田先生の診断書ですよ。」と。
◆8月30日◆
青葉署・望月刑事との電話録音。
https://www.youtube.com/watch?v=O_XMbht9OM4
控訴人が「被害届・告訴状を出していない」との証言を得る。
◆9月19日◆
結審
◆11月28日◆
判決公判。我々の勝訴。
横浜地裁による重要認定事項は下記(判決文より)。
①作田医師は、原告A娘について「受動喫煙症レベル4・化学物質過敏症」と診断していいるが、その診断はA娘を直接診察することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるをえず(以下略)。
②受動喫煙症の基準が、受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる。そうすると、原告らについて、日本禁煙学会が提唱する診断基準に従って「受動喫煙症」と診断されてはいるが、その診断が、受動喫煙自体を原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている(以下略)。
◆12月10日◆
 日赤に下記を求める文書を送付
・A娘の診療報酬請求は認められないので修正を申告し返還すること。
(国民健康保険から初診料の7割が日赤に支払われているため)
・初診料徴収の有無など関係資料の情報開示。
・記者会見などを開き冤罪事件に関して被告の夫と家族に謝罪すること。
・作田学医師の処分。
◆12月27日◆
 日赤より返事。
・診断書作成のプロセス及び診療報酬に係る資料の開示は、患者の個人の情報に該当するため、開示することはできない。
・作田への処分等についての指摘については、調査を行ったうえで対応を検討する。
⇒これを受け、3月末で作田医師が除籍となった可能性が高い。しかし、この件についての日赤の責任は重い。無診察による診断書はあくまでも日赤が交付したものであり、作田氏は雇われの身だ。収益も日赤に入っている。作田氏とともに受動喫煙外来の運営を行い、安易な受動喫煙症の診断書発行を日常的に行っていた日赤の責任は重い。下記は日赤の責任を問うた動画である。(2020年4月8日)
https://www.youtube.com/watch?v=p7nZYvUMCfQ&t=261s


【令和2年(2020年)】
◆1月23日◆
 控訴状届く(令和元年12月10日付け)控訴理由書の提出期限は1月29日。
◆2月7日
控訴理由書届かず。山田弁護士に内容証明で2月15日を期限とし催促する。
◆2月15日◆
 控訴理由書届かず。
◆2月17日◆
控訴理由書の督促を求める上申書を、東京高等裁判所に提出。
◆2月28日◆
控訴理由書が届く。300ページにもわたる量である。私達に残された時間は40日。極めて悪質である。
◆4月7日◆
控訴答弁書を裁判所・控訴人弁護士に送る。
4月16日開催予定の公判はコロナにより延期。

これまでの経緯

【平成28年 (2016年)】 ◆9月 6日◆  A夫訪れ、直後A妻がバラバラに訪れた。 将登(まさとう)、タバコのサンプルを渡す。将登が換気扇の下で実験を行うが、A家族3名は臭いを確認できず。 ◆9月22日◆                              ...