2020年1月3日金曜日

横浜・副流煙裁判 判決文の公開


  横浜・副流煙裁判における判決文を公開する。

  令和元年(2019年)11月28日(木)に横浜地裁で判決が下った。次の裁判である。


横浜地方裁判所第7民事部ろ係   
事件番号 平成29年(ワ)第4952 損害賠償事件
口頭弁論終結日 令和元年9月19日
原告 A・A妻・A娘
被告 藤井将登


 読者には、次の2点に着目してほしい。

  1. 作田学医師による医師法20条違反の認定(12ページ上部)。
  2. 日本禁煙学会による訴権の濫用についての認定(12ページ、イ)。


 判決直後に支援会の人達、友人、親族、さらには遠くから足を運んでくれた私の英語の生徒たちが1階のロビーに集まった。皆が喜びを分かち合っている間に、私は黒薮さんに判決文を読んで解説するようにお願いした。判決文は長文である上に難解なことばで書かれているので、簡単に重要箇所を取り出して説明できるようなものではないからだ。

 私は友人たちと祝いの言葉を交わしながら、黒薮さんに目をやった。黒薮さんは、じーっと一人座ってページをめくりながら判決文に目を通している。10分ほど経過した後、黒薮さんが顔を上げた。「どうでしたか?」と聞くと、驚きの言葉が黒薮さんの口から飛び出た------「作田学医師の医師法20条違反が認定されている」と(判決文12ページ上部を参照)。思いもよらぬ内容に皆がざわめき立った。

 その後、私たちは中華街のレストランで祝いの席を持った。その場で黒薮さんから言われた言葉は印象的だ。「藤井さんは変わりましたね」。どのような意味を込めて黒薮さんがこの言葉を言ったのかわからない。が、素直に良い意味で受け取った。なぜならこのようなトラブルを経験して、私自身ももの事に対して前向きになったからだ。

  しばらく歓談したのち、私は判決文に目を通すことにした。皆に聞こえるように一文一文を声に出して確かめながら読んでいくうちに、さらに驚くべき言葉が判決文に含まれていることがわかった。それは、日本禁煙学会が「法的手段の布石とするために裁判目的で診断書を書いている」という文言である。また「客観的根拠がなくとも患者の申告だけで『受動喫煙症』と診断して構わない」というのが日本禁煙学会の姿勢であると認定されていた(判決文12ページ(イ)参照)。

 夢のようだった。横浜地裁は作田医師の医師法違反だけでなく、日本禁煙学会の方針までも断罪してくれたのだ。

 この事件は「4500万円もの損害があるという重要案件」にもかかわらず、適正な断書が作成されなかった。原告の申告通りに診断書が作成され、それを根拠に裁判提起がおこなわれたのである。事実ではないことを、事件としてでっちあげた冤罪事件である。

 実は提訴された日に「日本禁煙学会の作田学理事長と顧問弁護士岡本光樹氏がタグを組んで複数の裁判を起こしていること」や彼らの行動が「禁煙ファシズムと呼ばれていること」などは友人と共に調べて知っていた。今回の勝訴により、我が家のケースも禁煙ファシズムによって起こされたものであることが明確になった。


これまでの経緯

【平成28年 (2016年)】 ◆9月 6日◆  A夫訪れ、直後A妻がバラバラに訪れた。 将登(まさとう)、タバコのサンプルを渡す。将登が換気扇の下で実験を行うが、A家族3名は臭いを確認できず。 ◆9月22日◆                              ...