2020年4月15日水曜日

これまでの経緯

【平成28年 (2016年)】
◆9月 6日◆ 
A夫訪れ、直後A妻がバラバラに訪れた。
将登(まさとう)、タバコのサンプルを渡す。将登が換気扇の下で実験を行うが、A家族3名は臭いを確認できず。
◆9月22日◆                                 組合員T氏の立会いの元、相手方夫妻と藤井将登・敦子の5名が面談。
9月6日からこの日まで将登は禁煙したにもかかわらず「その間も臭った」とA夫妻が言ったため、将登は自分に原因がないと安堵。
他言しないと約束。録音あり。
◆10月 5日◆                            居住する団地の2号棟の前で敦子がA夫妻に遭遇。A夫から(煙草の件で)コ ミュニケーションをと言われたが、9月22日でその件は終わったと断る。
◆10月29日◆                            A夫妻が我が家の玄関先に押し寄せる。                  他言した旨を敦子が怒る。                        自分から押しかけながらA妻から「警察を呼ぶ」と言われ面食らう。
◆10月31日◆                  
A家族3名、くらた内科を受診。A夫、過去の喫煙を告げずに診察を受ける。日本禁煙学会所属・倉田文秋医師が出した裁判資料(甲51-1)には「既に警察介入あり」との記載があるが、刑事が初めて来るのは翌年の8月であり、この段階では警察の介入など無い。にもかかわらず、「こじれすぎている。診断書を作成しても役に立たない。訴訟にまで進まないと問題解決できない可能性が推測され、『診断書が必要な段階になれば作成する』と説明」と甲50-1にはある。結局、倉田医師は診断書を書かなかった。
◆11月23日◆
A夫が来訪。敦子が対応。A夫は臭わないと言う。「謝罪に来た。空気清浄機代 払うから、あなたの座っているこの横に置かせて欲しい」と言われ断る。「出来ることがあれば協力する」と、ダメ元を条件に「夫に国産に変更・自宅で吸わない旨」をお願いしてみると伝える。                    ◆11月29日◆                             バス停わき歩道沿いに吸い殻が大量に落ちており、A夫に電話。さらに翌日、膨大な量を橋のたもとに発見。これらの吸い殻はその後、本人訴訟で私達が写真提出するまで1年2か月ものあいだ放置されることとなる。
【平成29年(2017年)】
◆1月 2日◆                             敦子の喫煙が住民らの健康を害しているとの怪文書が投函。
◆2月14日◆                             岡本光樹弁護士がA宅を訪問。ゴミ漁りを指示。
◆3月 8日◆                             そよ風クリニック宮田幹夫医師 A娘に診断書交付 「化学物質過敏症」
◆3月28日◆                             くらた内科 A夫に診断書交付 「受動喫煙症レベル3」
◆3月29日◆                             くらた内科 A妻・A娘に診断書交付 共に「受動喫煙症レベル3」

◆4月12日◆                             日赤・作田学医師 A妻に診断書交付 
「受動喫煙症レベル4・化学物質過 敏症」               (緑十字クリニック松下医師から紹介状あり)
「1年前から団地の1階にミュージシャンが家にいて、、、」との記載

◆4月19日◆
 ①作田医師 A夫に診断書交付 「受動喫煙症レベル3」
(緑十字クリニック松下医師から紹介状あり)
過去25年に及ぶ喫煙歴を隠した可能性あり。A夫は証人尋問にて日赤の問診票には過去の喫煙を問う欄がなかったと(実際にはある)。作田氏は平成31年4月の審議で追加意見書を提出。その中で、「(喫煙を)止めて1年以上経過していて、しかも喫煙者側の喫煙が歴然と認められる以上、タバコの副流煙を生じさせているものが8割以上であり、過去の喫煙歴のあるA夫について、2割程度の寄与割合と考えることが合理的である。(甲43、5~6頁)」と述べている。

②作田医師 A娘を実際に診察しないで診断書を発行。
「受動喫煙症レベル4・化学物質過 敏症」
・母親への委任状 ・本人直訴の手紙 
・くらた内科の診断書 ・宮田幹夫医師の診断書
⇒第1審横浜地裁にて医師法20条違反と認定。
上記は「診察」と認められなかった。実際に受信した人間がいないにもかかわらず、プログレスノート・カルテが日赤にて作成されており、初診料も国民健康保険から日赤に払われている。

◆4月20日◆
 山田義雄弁護士より内容証明が将登に届く。
◆8月18日◆
 喫煙マナー遵守について管理組合広報が団地階段下掲示板に掲示する。   約10日後「あなたの煙を吸わない人に吸わせていませんか」ポスター切替わる。
◆8月13日◆
A妻が、1回目の神奈川県警元本部長斎藤実氏(現警視総監)への陳情を行う。
◆8月25日◆
 青葉署の望月勇人刑事・浅川将也刑事を含む、刑事ら4名が取り調べに来る。
◆9月15日◆
 山田弁護士より藤井将登あての文書が届く。藤井家からの煙草の煙から退避していたが、戻るとの内容。
◆11月21日◆
 A家族3名が原告として藤井将登を提訴
◆12月 5日◆
 藤井家に訴状が届く。数日後、弁護士に依頼する。
◆12月21日◆
A妻と山田義雄氏が2回目の神奈川県警元本部長斎藤実氏(現警視総監)への陳情を行う。
◆12月27日◆
 望月刑事の指示で、浅川刑事ら2名が再度藤井家を取り調べに来る。
◆12月28日◆
青葉警察署に乗り込む。記録あり。
【平成30年(2018年)】
◆1月10日◆ 第1回口頭弁論
◆9月◆
・元隣人(A家族の階下に何十年も住んでいた)が書いた「A夫の何十年にわたる喫煙の目撃地図」を提出する。
・マイニュースジャパンに告発。黒薮哲哉氏が担当につき取材に訪れる。
◆10月18日◆
 黒薮哲哉氏がA代理人山田義雄弁護士の取材を行う。録音テープあり。「これを契機に作田学先生の受動喫煙症・宮田幹夫先生の化学物質過敏症を啓蒙としてお書き頂けるなら、、、。」との山田氏によるコメントあり。
◆10月26日◆
隣人の出したA夫の喫煙目撃情報(地図)により、A夫が過去の喫煙の事実を認める陳述書を提出。大腸がんの再発まで我が家からの副流煙のせいであるとの示唆に愕然とする。
◆11月10日◆
 横浜地裁が方針を変更。その後合議制となる。
◆11月◆
弁護士の解任を決意。自由に闘うことを決める。
◆12月21日◆
作田学氏に診断書の訂正を求める内容証明(乙8号証の1)を送付。
◆12月25日◆
A家族3人にメディア黒書に掲載された横浜・副流煙裁判の記事を送る。
【平成31年(2019年)】
◆1月18日◆
 弁護士を解任。本人訴訟となる。
◆2月 1日◆ 本人訴訟となり初の口頭弁論

◆4月 2日◆
甲3号証として提出されたA娘の診断書と「同一」と称して、押印のない病名の異なる2枚目の診断書(甲46-6)がA側から提出。
「化学物質過敏症レベルⅣ・化学物質過敏症」
化学物質過敏症にレベルはない。
医師法20条違反と一審で認定された「診断書」に、さらに別の一枚が存在するという事実。公文書である診断書をいかに弄んできたかの証しである。

◆4月16日◆ 口頭弁論
【令和元年(2019年)5月1日から令和】
◆6月18日◆
証人尋問(A夫妻および被告・藤井将登)A娘の尋問はなしとの判断。
◆7月◆
知人で本当にタバコの煙に弱いM氏に、作田医師を受信してもらう。まずは地元の日本禁煙学会所属・ユミカ内科小児科ファミリークリニックを受信。作田氏へ無事紹介状を書いてもらえたが、病名は「受動喫煙症」なく「高血圧」。
◆7月17日◆
M氏、日赤受動喫煙外来・作田学医師を受診。
https://www.youtube.com/watch?v=jnG6qOWdiQM&t=576s
受付から手渡された問診票には過去の喫煙を問う欄があった。A氏は尋問にて嘘をついた。またM氏は「ユニクロの繊維で咳込む」と強く伝えたにもかかわらず、作田氏により「受動喫煙症レベル3、咳、痰、不整脈~上記の症状はタバコの煙の無いところでは全く症状が起こらない」と診断書に書かれた。録音はYoutubeで公開されている。書式はA家族と全く同じ。即日発行、三文判、ワード打ち(日赤のオリジナルフォーマットなし)印鑑なし。受付に行き、これでは本当に作田氏が出した診断書かわからないと告げると、診断書が入っている封筒を指しながら受付の人は「大丈夫ですよ、封筒に『日赤』って書いてありますから。作田先生の診断書ですよ。」と。
◆8月30日◆
青葉署・望月刑事との電話録音。
https://www.youtube.com/watch?v=O_XMbht9OM4
控訴人が「被害届・告訴状を出していない」との証言を得る。
◆9月19日◆
結審
◆11月28日◆
判決公判。我々の勝訴。
横浜地裁による重要認定事項は下記(判決文より)。
①作田医師は、原告A娘について「受動喫煙症レベル4・化学物質過敏症」と診断していいるが、その診断はA娘を直接診察することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるをえず(以下略)。
②受動喫煙症の基準が、受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる。そうすると、原告らについて、日本禁煙学会が提唱する診断基準に従って「受動喫煙症」と診断されてはいるが、その診断が、受動喫煙自体を原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている(以下略)。
◆12月10日◆
 日赤に下記を求める文書を送付
・A娘の診療報酬請求は認められないので修正を申告し返還すること。
(国民健康保険から初診料の7割が日赤に支払われているため)
・初診料徴収の有無など関係資料の情報開示。
・記者会見などを開き冤罪事件に関して被告の夫と家族に謝罪すること。
・作田学医師の処分。
◆12月27日◆
 日赤より返事。
・診断書作成のプロセス及び診療報酬に係る資料の開示は、患者の個人の情報に該当するため、開示することはできない。
・作田への処分等についての指摘については、調査を行ったうえで対応を検討する。
⇒これを受け、3月末で作田医師が除籍となった可能性が高い。しかし、この件についての日赤の責任は重い。無診察による診断書はあくまでも日赤が交付したものであり、作田氏は雇われの身だ。収益も日赤に入っている。作田氏とともに受動喫煙外来の運営を行い、安易な受動喫煙症の診断書発行を日常的に行っていた日赤の責任は重い。下記は日赤の責任を問うた動画である。(2020年4月8日)
https://www.youtube.com/watch?v=p7nZYvUMCfQ&t=261s


【令和2年(2020年)】
◆1月23日◆
 控訴状届く(令和元年12月10日付け)控訴理由書の提出期限は1月29日。
◆2月7日
控訴理由書届かず。山田弁護士に内容証明で2月15日を期限とし催促する。
◆2月15日◆
 控訴理由書届かず。
◆2月17日◆
控訴理由書の督促を求める上申書を、東京高等裁判所に提出。
◆2月28日◆
控訴理由書が届く。300ページにもわたる量である。私達に残された時間は40日。極めて悪質である。
◆4月7日◆
控訴答弁書を裁判所・控訴人弁護士に送る。
4月16日開催予定の公判はコロナにより延期。

2020年2月5日水曜日

ニコチン検査の有無について~現場確認がないままの受動喫煙症診断基準の信憑性~

昨日紹介した被告準備書面(7)の4ページ下にある「4.コチニン検出について」という部分をまずは確認いただきたい。
コチニンとはニコチンが体内で変化した物質のことである。

2017年4月、作田氏は、自分と提携関係にある「くらた内科」がいったん下した「受動喫煙症レベル3」という診断を「レベル4」に引き上げた。

提訴当時、私には「受動喫煙症」なる病に対して全く知識がないため、まずはインターネットで「受動喫煙症」「基準」などとキーワードを入れ調べてみた。するとすぐに、作田氏ら複数の医師が作成した「受動喫煙症診断基準」が検索に引っ掛かった。中を確認すると、レベル4と認定されるには、煙草煙に暴露後24時間以内に採取された尿からコチニンが一定数検出されていなければならないことがわかった(1ページ目下を参照)。

受動喫煙症診断基準

つまり現場には大量の煙があったことになる。

私は衝撃を受けた。そもそも、両家の周辺に濃厚なレベルの煙草煙どころかそのようなもの自体が存在しない。原告A夫は確かに自らの過去何十年に及ぶ喫煙歴を隠して提訴に及んだが、作田氏が診察した時期もすでに(本人の陳述書によると)禁煙し始めて2年余りが過ぎていた。また、被告も自宅の防音室内で極わずかな量(紙巻きタバコに換算し一日1、5本程度)しか吸っておらず、なぜコチニンが検出されたとの検査結果までをも捏造するのか理解ができなかった。



私たちはその疑問を被告準備書面(7)の中で作田氏に問うた。すると、意外な回答が作田氏から返ってきた。
                             

引用:2019年3月28日提出「追加意見書(9ページ)」
5.(原告代理人山田義雄氏)
藤井氏は「受動喫煙症基準」(乙9)を証拠として裁判所に提出しており、受動喫煙症レベルⅣの判断にあたっては、尿検査によるニコチン検出を基準としているように記載していますが、本件はこれが当てはまるのでしょうか。

(作田氏回答)
 乙9号証の判断基準は、日本禁煙学会が2005年に出した基準です。そして既に述べた甲47号証の判断基準は2016年に作成されたものです。つまり、受動喫煙症レベルの診断基準については、2005年段階の様々な研究や、多くの患者さんの実証データにより、改善進歩しているのであり、現在はこのような尿検査は不要という判断に立っているのです。逆に言えば尿検査によるニコチン検出が、受動喫煙症のレベルの各段階に必ずしても対応しないことが、多くの実証データで明らかになった為に、2016年の基準の改訂(作成時点)で、それを外しているのです。
 したがって、藤井氏側の指摘は全くの的外れであると言わざるを得ません。

                             

つまり、今やニコチン検査すら必要なくなっているというのだ。拍子が抜けた。新基準を見る限り、レベルの横に病名が羅列されているだけである。まさか、この表にある通り、右に羅列された患者が罹患している病名から逆算して受動喫煙症なるもののレベル判定をしているわけではあるまい。

「受動喫煙症」なる病が何千万円もの裁判の根拠になるというのであるからには、それ相応の判断根拠や検査等がなければならない。とすれば、作田氏は上記の回答では、なぜ「レベル4」に引き上げるべきと判断したのかその根拠について述べなくてはならない。どのような検査を経て一段階上げるという判断に至ったのか、結果内容を公表して私たちを説得すべきである。同様に日本赤十字医療センターおよび日本禁煙学会も自浄作用が問われている。
幸い、横浜地裁は適切な判断を下した。昨年11月、作田氏を医師法20条違反と認定だけでなく、「その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、患者の申告だけでして構わないとしているのは、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認めれれる。」「日本禁煙学会が提唱する診断基準にしたがって『受動喫煙症』と診断されてはいるが、その診断が、原告らの主訴のみに依拠して判断し、客観的裏付けを欠いている。」とも断罪した。

判決文12ページ「イ」参照 
第一審横浜地裁判決文

作田氏は医師として公に対して説明すべきことが多くあるのではないか。



私たち被告にとり、日本禁煙学会のあり方までにも踏む混んで断罪したこの横浜地裁の判決は夢のような内容であったことは間違いない。

インターネットを見る限り、世の中にはこの事件を作田氏が世の喫煙を成敗するために自らを犠牲にした美談と捉える人もいる。また、喫煙なき社会に向かうためにはこの様なスケープゴートもやむ無しと捉える人もいる。しかし、こうしたことは他人事だから言えるのであって、同じことが自分の身の上に起こった場合を想像してほしい。現場を見に来ることも無い人間に一方的に自分たちが犯人だと決めつけられ、捏造され、4500万円も請求されても、それを受け入れるのか。「禁煙の世の中になるためにぜひとも我が家を犠牲に利用して下さい」と。

2020年1月3日金曜日

横浜・副流煙裁判 訴状の公開

 横浜・副流煙裁判の訴状を公開する。(2017年11月21日提訴)


(訴状1~9ページ)

(訴状10ページ~最後)



横浜・副流煙裁判 判決文の公開


  横浜・副流煙裁判における判決文を公開する。

  令和元年(2019年)11月28日(木)に横浜地裁で判決が下った。次の裁判である。


横浜地方裁判所第7民事部ろ係   
事件番号 平成29年(ワ)第4952 損害賠償事件
口頭弁論終結日 令和元年9月19日
原告 A・A妻・A娘
被告 藤井将登


 読者には、次の2点に着目してほしい。

  1. 作田学医師による医師法20条違反の認定(12ページ上部)。
  2. 日本禁煙学会による訴権の濫用についての認定(12ページ、イ)。


 判決直後に支援会の人達、友人、親族、さらには遠くから足を運んでくれた私の英語の生徒たちが1階のロビーに集まった。皆が喜びを分かち合っている間に、私は黒薮さんに判決文を読んで解説するようにお願いした。判決文は長文である上に難解なことばで書かれているので、簡単に重要箇所を取り出して説明できるようなものではないからだ。

 私は友人たちと祝いの言葉を交わしながら、黒薮さんに目をやった。黒薮さんは、じーっと一人座ってページをめくりながら判決文に目を通している。10分ほど経過した後、黒薮さんが顔を上げた。「どうでしたか?」と聞くと、驚きの言葉が黒薮さんの口から飛び出た------「作田学医師の医師法20条違反が認定されている」と(判決文12ページ上部を参照)。思いもよらぬ内容に皆がざわめき立った。

 その後、私たちは中華街のレストランで祝いの席を持った。その場で黒薮さんから言われた言葉は印象的だ。「藤井さんは変わりましたね」。どのような意味を込めて黒薮さんがこの言葉を言ったのかわからない。が、素直に良い意味で受け取った。なぜならこのようなトラブルを経験して、私自身ももの事に対して前向きになったからだ。

  しばらく歓談したのち、私は判決文に目を通すことにした。皆に聞こえるように一文一文を声に出して確かめながら読んでいくうちに、さらに驚くべき言葉が判決文に含まれていることがわかった。それは、日本禁煙学会が「法的手段の布石とするために裁判目的で診断書を書いている」という文言である。また「客観的根拠がなくとも患者の申告だけで『受動喫煙症』と診断して構わない」というのが日本禁煙学会の姿勢であると認定されていた(判決文12ページ(イ)参照)。

 夢のようだった。横浜地裁は作田医師の医師法違反だけでなく、日本禁煙学会の方針までも断罪してくれたのだ。

 この事件は「4500万円もの損害があるという重要案件」にもかかわらず、適正な断書が作成されなかった。原告の申告通りに診断書が作成され、それを根拠に裁判提起がおこなわれたのである。事実ではないことを、事件としてでっちあげた冤罪事件である。

 実は提訴された日に「日本禁煙学会の作田学理事長と顧問弁護士岡本光樹氏がタグを組んで複数の裁判を起こしていること」や彼らの行動が「禁煙ファシズムと呼ばれていること」などは友人と共に調べて知っていた。今回の勝訴により、我が家のケースも禁煙ファシズムによって起こされたものであることが明確になった。


これまでの経緯

【平成28年 (2016年)】 ◆9月 6日◆  A夫訪れ、直後A妻がバラバラに訪れた。 将登(まさとう)、タバコのサンプルを渡す。将登が換気扇の下で実験を行うが、A家族3名は臭いを確認できず。 ◆9月22日◆                              ...